マイホームの購入・所有・売却にあたっては、各プロセスでさまざまな税金がかかってきます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有時
には固定資産税・都市計画税、そして売却時が譲渡所得税といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が
受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用したいものです。
種 類 |
内 容 |
税 額 |
軽減措置 |
||||||||||||||||||||||||
印紙税 |
売買契約書、金銭 |
記載金額別の税額
|
売却契約および工事請負契
|
||||||||||||||||||||||||
登録 |
住宅を新築した際の記録 |
建物・・・建物表示登記 無税※土地家屋調査士への作業料が必要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||
住宅を新築したり、 |
土地 |
所有権移転登記 評価額※1×1% |
なし |
||||||||||||||||||||||||
建物 |
所有権保存登記 評価額×0.2% |
評価額×0.15% |
|||||||||||||||||||||||||
1.床面積が50u以上(登記簿面積で) |
|||||||||||||||||||||||||||
中古住宅を買った |
土地 |
所有権移転登記 評価額×1% |
なし |
||||||||||||||||||||||||
建物 |
所有権移転登記 評価額×1% |
評価額×0.3% |
|||||||||||||||||||||||||
1〜4まで同上 |
|||||||||||||||||||||||||||
ローンを借りたとき |
|
抵当権設定登記 債権額(借入額)×0.4% |
債権額×0.1% |
||||||||||||||||||||||||
上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること |
|||||||||||||||||||||||||||
不動産 |
新しく不動産を取得 |
土地 |
評価額×3% |
評価額×1/2×3%から、 |
|||||||||||||||||||||||
建物 |
評価額×3% |
■新築住宅
|
|||||||||||||||||||||||||
適用条件 |
建物 |
床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下(実測面積) |
|||||||||||||||||||||||||
土地 |
上の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと |
||||||||||||||||||||||||||
適用条件 |
建物 |
1.床面積50u以上240u以下(実測面積) |
|||||||||||||||||||||||||
土地 |
上の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと |
※1…評価額とは固定資産課税台帳記された金額
※2…公庫融資は非課税
特例の種類 |
内 容 |
主な条件 |
||||||||||||||||||||||||||||
住宅取得資金 |
金銭での援助資金のうち300万円までが無税、500万円
贈与税の非課税枠が3,500万円に |
■贈与を受ける人の条件 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
贈与を受けた年分の取得金額が1,200万円(給与 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
所得金額の贈与を受けた翌年の3月15日までに、 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 |
資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 |
同一人がかつてこと特例を受けていないこと |
|||||||||||||||||||||||||||||
■贈与をする人の条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであるこ |
|||||||||||||||||||||||||||||
■取得する住宅の条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
床面積(登記簿面積。マンションについては専有部 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
中古住宅の場合は築15年以内(耐火構造は築20年 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 |
店舗・事務所など併用住宅の場合は、住宅部分の床 |
|||||||||||||||||||||||||||||
住宅取得促進 |
公庫、年金、財形などの公的融資または民間融資を、返 控除額 |
■不動産の主な条件 |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
床面積が50u以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内、 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 |
店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合、 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■人の主な条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
住宅を取得してから6ヵ月以内に入居して、控除を |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 |
取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■ローンの主な条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
返済期間が10年以上のもの |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
住宅の建物および敷地を取得する為に借りたローン |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 |
社内融資の場合は、年利3%以上のもの(役員に対 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 |
2,000万円 |
特例の種類 |
内 容 |
主な条件 |
|
登録免許税 |
新築住宅 |
1 |
床面積が50u以上240u以下(登記簿面積で) |
2 |
平成21年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅 |
||
3 |
住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅 |
||
4 |
新築または取得してから1年以内に登記すること |
||
中古住宅 |
1〜4 までは同上 |
||
5 木造などは築20年以内。マンションなどの耐火構造住宅は築25年以内 |
|||
ローン借り入れ |
上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること |
||
不動産取得税 |
新築住宅 |
建物 |
1 床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下 |
土地 |
上の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと |
||
中古住宅 |
建物 |
1 床面積が50u以上240u以下 |
|
土地 |
上の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと |
||
固定資産税 |
建物 |
1 |
床面積が40u以上200u以下(実測面積) |
2 |
建物評価額が1u当たり次の金額以下 |
||
3 |
店舗併用住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上で、かつ 1 の条件を満たすこと |
||
土地 |
以下のいずれかに当てはまること |
※3…原則として取得後60日以内(行政により異なる)に所轄の都道府県税事務所に申告すること
※4…都市計画税の建物についての軽減措置を受ける条件も右記 1・2・3 に同じ
※記載内容につきましては、税率、諸条件などは税法の改正により変わる場合がございますので、最寄の税務署、又は税理士に御相談ください。
1.印紙税 |
売買契約時に契約書に貼付します。 |
2.登記費用 |
表示登記、抵当権抹消登記の費用です。 |
3.仲介手数料 |
仲介業者への手数料、売買価格により異なります。 |
4.測量・分筆登記費用 |
境界杭の設置、土地を分割または地積更正する場合に必要です。 |
5.建物解体費用 |
現在ある建物を取り壊し、更地で売却する場合に必要です。 |
6.不動産譲渡所得税・住民税 |
不動産売却利益がある場合にかかります。(翌年に税務申告が必要) |
1.印紙税 |
売買契約時に契約書に貼付します。 |
2.登記費用 |
所有権移転・抵当権設定登記の費用および登録免許税、司法書士報酬など。 |
3.仲介手数料 |
仲介業者への手数料、売買価格により異なります。 |
4.住宅ローン費用 |
A.融資手数料 |
※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額で変動があります。一般的に売買価格の5〜10%が目安になります。